
営業時間/9:00~18:00
定休日/水曜日、日曜日、祝日(事前予約で定休日も対応可能です)
弊社では、売主様と買主様や貸主様と借主様が合意されれば、電子契約で対応することができます。従来の自筆でご記入頂く契約も承りますので、遠慮なくお申し付けください。電子契約は、あくまでもご希望される方のみのご対応となります。
それでは、簡単に電子契約の事を紹介します。
最初に電子契約とは何ぞや!?
⇒電子契約とは、インターネット等の情報通信技術を利用し、電子ファイルに対して電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を記録して締結する契約のことをいいます。
電子契約の必需品
契約関係者は、必ずパソコンかスマートフォンを所持されていることと、ご本人様のメールアドレスが必要となります。これが両方ないと電子契約はそもそもできませんのでご注意ください。
印紙税の削減
印紙税法が定める「課税文書」に当たる契約書には、収入印紙を貼付する必要があります。
不動産売買契約は印紙を貼る課税文書にあたるため、収入印紙を貼ることが義務付けられており、例えば売買代金1千万円~5千万円の契約なら、現時点ならば1万円の印紙代の負担がかかります。
そこで、電子契約に切り替え場合、本件契約書は法律でいうところの「課税物件に掲げる文書」ではなくなるため、こうした印紙税が不要になります。
電子契約実施にあたり
弊社は、契約の当事者様にお会いして本人確認書類等を行い、双方から必ず「書面の電磁的方法による提供に関する承諾書」を頂き、電子契約を行います。
弊社は、ご本人様確認は慎重に対応させて頂いており、状況によっては電子契約を含め売買契約自体もお断りさせて頂くことがあります。また、ご本人様確認書類を追加でご提出して頂く場合もございます。
電子契約で対応できない契約書
電子契約を利用できない契約書とは、法律により書面化が必須の義務とされる「事業用定期借地契約」等の契約書です。
その他、ご不明な点は、弊社スタッフに遠慮なくお問い合わせください。