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これまで長い間、不動産の相続登記は義務付けではありませんでした。そうなんです相続登記をしてもしなくても構わない「任意」だったのです。
ところが、2021年(令和3年)4月の国会で、相続登記をせずに長期間放置された所有者不明土地(※不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のこと)が増加したため、これらを解消するのに民法及び不動産登記法が改正されることになりました。
Q1.いつからこの義務化は施行されますか?
A1. 2021年(令和3年)12月14日、相続登記義務化などの施行期日が決定しました。
Q2.義務化されるとどうなるの?
A2. 以下のようになります。
Ø 相続人は、相続登記をする必要あり ⇒ 相続開始から3年以内
Ø 上掲期間内に相続登記しない場合 ⇒ 10万円以下の罰金が課される可能性あり
Ø 不動産の所有者の氏名や住所に変更があった場合 ⇒ 変更日から2年以内に変更登記をする必要あり
Ø 上掲期間内に変更登記をしない場合 ⇒ 5万円以下の罰金が科される可能性があり
Ø 相続時、不要な土地だけの相続放棄(所有権放棄) ⇒ 可能になる
Q3.登記を放置していた場合のリスクは?
A3. 上掲の過料とかの問題だけでなく、以下のような様々な問題点も出てきます。
出来るだけ早めの登記が必要かと思います。
●他の相続人が認知症等の判断が出来なくなり、相続登記するまでに日数(一般的に6ヶ月から1年程度)が掛かる
●他の相続人に借金があり、その借金が返済できなくなり、不動産の差押え等があった
●時間の経過とともに相続人が増え、相続登記がスムーズにできなくなった
等々、思いもよらない問題が発生したりします。
相続物件を売却する時にも色々な問題が発生することがあります。
お客様から伝えにくいこともあるかもしれませんが、後々売却が決まった時にトラブルの原因になる場合もあります。
弊社担当者よりお客様に色々お聞きするかもしれませんが、トラブル等をなるべく回避するためです。
何卒ご容赦ください。
Q4.相続登記はどうすればいいの?
A4. 登記については、全国に司法書士会又は最寄りの司法書士事務所でご相談ください。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_listh/