不動産を取得した時に掛かる税金はどのようなものがありますか?
1.不動産取得税
不動産取得税とは、新築・増築・改築などを問わず、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときに、都道府県が課す税金のことです。登記の有無に関わらず課せられる一方、相続で取得した場合には課せられないという面も持っています。支払いは不動産を取得した際の一度で済みます。一般的には取得して3ヶ月後から6ヶ月後に支払いの通知が届きます。
ただし、取得した土地・建物が自己居住用またはセカンドハウス用のもので、いくつかある条件を満たせば、不動産取得税が掛からないこともあります。土地はもちろんのこと、建物は新築や中古問わず、軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるためには申請が必須です。
2.印紙税
土地や建物を買うときの「不動産売買契約書」や、建物を建てるときに建築業者と交わす「建築請負契約書」には、収入印紙を貼ります。その印紙に印鑑を押すか、署名をすると印紙税を納めたことになります。
なお、「不動産売買契約書」と「建築請負契約書」に貼付する印紙税額は契約書の記載金額によって多少違いますのでご注意ください。
3.登録免許税
不動産の所有者や権利・義務関係等をハッキリとさせて、それらを保護し取引を円滑にさせるために「登記」といものがあります。不動産が登記されれば、その不動産の所有者が明確になり、所有者は所有権を主張しつつ自分の不動産を守ることができます。その登記を行うのに支払う税金のことを登録免許税といいます。登録免許税を計算するもとになる金額は、登記をしようとする土地や家屋の固定資産税評価額です。(登録免許税法第10条、同附則第7条)
この登録免許税の支払いは、司法書士に不動産の登記申請をお願いした時に、登記の申請と同時に行なわれます。司法書士に報酬と合わせて、登録免許税を支払うことになります。
4.消費税
建物を建築する時や購入される時には消費税がかかります。
しかし、土地の売買には消費税はかかりません。土地は時間が経過しても消費されないからです。ですから、土地付き一戸建てやマンションを買ったときは、その値段のうち建物部分だけに消費税がかかります。
ただし、中古物件の購入の際、売主が個人であれば建物も非課税扱いとなります。